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ハイパー任労改定【08.6.2更新】

1.死亡補償保険金の担保拡大(08年7月1日以降の保険k始期より変更)

  死亡補償保険金において労災保険等で給付が決定された「過労死 (注1)」を新たに担保します。

  また、担保拡大にかかる追加保険料はありません。

  注1)ここでいう「過労死」とは?

     業務による明らかな加重負荷を受けたことにより、以下の脳血管疾患・虚血性心臓疾患等のいずれ

     かを発症し、これらを原因として死亡した場合をいいます。当該疾患発症の直接の原因が「業務によ

     る明らかな加重負荷」であったか否かの判断は、労災保険等による給付決定(脳・心臓疾患の認定

     基準)に準拠します。

     ・脳血管疾患:脳内出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症

     ・虚血性心疾患等:心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突発死を含む)、解離性大動脈瘤

2.業務災害補償特約5条「保険金を支払わない場合」の一部変更

  工作用自動車やクレーン等の無資格運転を免責とする。

 
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